本日は「石綿対策工事」について少しお話をしようと思います!
2023年10月からの大気汚染防止法が改正に伴い、工事人に必要な資格が変わりました。
2023年10月1日以降の工事から、「建築物石綿※含有建材調査者」が設計図書等を基に、石綿含有の有無を事前に調査することが義務付けられました。 (※石綿…アスベスト)

【石綿(アスベスト)とは】
エアコンのお取替えや新規お取付けをお考えのお客様は、ここ最近よく目にするようになった単語かと思います。
石綿は、天然の鉱物繊維の一つです。
極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)建築資材に多く使用されました。
しかし、石綿は肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、日本でも2006年以降、原則として製造・使用等が禁止されています。
エアコンのお取り付けの際、新たに穴開け工事を必要とする場合は、事前調査を行う事がございます。
事前調査の結果、対象の建築物が2006年8月31日以前に着工済みか、着工時期を確認できる資料がない場合、お取付け家屋に石綿含有建材が使用されている可能性が考えられるため、”みなし”(アスベストを含有しているものとして扱う)にて対策工事の提案をさせていただく場合がございます。
この法改正により、新たに石綿対策工事に関して資格所有者でないと実際に工事や事前調査が行えない為、株式会社T.Tサービスでも早い段階で工事人に呼びかけ、無事受験者全員資格を取得致しました。
株式会社T.Tサービスでは、工事人全員が
【石綿作業主任者】、【建設物石綿含有建材調査者】の2種類の資格を所有しております。
【建設物石綿含有建材調査者】は、建物や構造物における、アスベストの有無を調査する資格です。この資格がないと、事前調査をする事が出来ません。
【石綿作業主任者】は、アスベスト除去に関わる作業の計画や、現場の指揮・監督を行うために必要な国家資格です。工事現場では、石綿作業主任者1名の選任・配置が義務づけられています。
【なぜ資格がいるのか】
石綿対策工事に資格が求められる大きな理由は、
健康被害を避けるため
適切な方法での処分が必要なため だと思います。
石綿の除去工事に携わる作業員だけでなく、現場周辺の住民を健康被害から守るため、資格保有者の専門知識に基いた指導の上で作業をする事が重要です。
いかがでしたでしょうか?
ちょっと難しい話になってしまったかもしれないですが、とても大切な事なので少し長々と話させて頂きました。今回の法改正によって、書類の準備等でお客様にも手間が増えてしまうような内容でしたが、工事をする側が「面倒だろうから良いですよ」と書類確認や調査等を怠ると、人の命に関わる事なのでしっかりと把握して対応していきたいですね。
世間ではまだまだ資格を所有していない工事人が多いですが、株式会社T.Tサービスの工事人は全員が資格所有者なので安心してお任せ下さい!
株式会社T.Tサービス
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